借金の消滅時効について
一つの状態が長く続き、長期間に渡って状況が変わらなかった場合に起きる権利の消滅を、時効といいます。時効にはいくつかの種類があり、刑事事件では刑の時効と控訴の時効、民事事件では消滅時効と取得時効というものがあります。借金時効は消滅時効が該当します。時効の制度はこの他に色々な場面に適用され、殺人の時効などもこの制度によるものです。
消費者金融を利用して借りたお金にも消滅時効があります。借金の時効は5年です。最後に返済をした日やキャッシングの契約を交わした日から数え、5年以上が経たなければなりません。金融会社は、消滅時効が援用されたキャッシングについては請求ができません。時効によって借りたお金を返さずによくなるには、借りた側がお金を返済していないこと、貸した側がお金を請求していないこと、そしてこの状況が5年続かなくてはなりません。
ですが、ただ放置していれば借金が消えるという都合のいい話ではありません。借金の時効のために必要な年数が経過した後、相手にそのことを通知しなければなりません。これを時効の援用といいます。時効までの5年の日数の数え方にも条件があり、いくつかの条件が満たされることで日数の計算が止まったり振り出しに戻ったりします。借金の消滅時効を利用するつもりがあるならば、債務があることを認める行動(返済請求に応じる)や、訴訟を起こされると時効になりませんから気をつけましょう。
借金の時効中断について
借金の消滅時効は5年で、消費者金融から借りたお金はこれに該当します。借金の消滅時効は時効期間が終わる前に、貸した側が裁判上の権利を行使したり、借りた側が借金を認めて返済に同意した時は、借金の消滅時効の時効期間はリセットされ、時効期間は振り出しに戻ります。
一旦日数が振り出しに戻ると、また時効までの5年は最初から数え直しです。そう簡単に時効にはなりません。借金の時効が中断する理由には、消費者金融側からの請求、差し押さえ、仮処分、債務の承認などがあります。民法によって、これらは決められている内容です。
ただし、金融会社側の請求は裁判に訴えた時のことで、返済遅延を指摘する封書や電話だけでは時効は中断されません。請求が内容証明郵便で届いた時に限り、その請求から半年以内に裁判で訴えられるとその時点で時効が中断となります。よく、郵便物の封を開けなければ受け取ったことにならないという言葉を聞きますが、それは誤った認識です。
負債者側の行動によっても、消滅時効の消失は発生することがあります。借金の一部を支払ってしまったり、借金の存在を認めるようなことをした場合がこれに当たります。時効の期間が過ぎても、当たり前のように返済の催促や依頼がくるのは、消費者金融側はそのことをわかっているからです。例えば消滅時効の期間を満たしている場合でも、減額の提案書などを作って署名をさせようとします。
時効に気づいていない場合、返済総額を減らせる減額提案書は一見いい話のように見えます。しかしここに署名することで借金の時効がリセットされるのです。
借金の時効喪失と時効放棄
時効の権利を放棄する、つまり事前に時効を使わないと約束することははやってはいけません。つまり時効の放棄とは時効の権利を使わないと相手方に対して約束を交わすことで、これは違法行為です。
借りる時に足元を見られて、あらかじめ借金時効を放棄しないようにです。時効は前もって放棄しておくことはできませんが、定められた時効が確定してからなら放棄することができることに注意しましょう。放棄は自分の意志で時効の権利を手放すことですが、喪失は一定条件が成立すると自動的に適用されます。返済の義務は時効完成前と代わらず存在します。
借りた側が返済依頼書に合意する、あるいは借金の一部を返済すると、時効の喪失があてはまります。時効の喪失とは、時効が成立しているかどうかに関わらず払う意志があるならば払うべきであり、相手方の期待を裏切るべきではないとい考えに基づいており、時効が成立しているからという理由で借金の消滅を主張する態度はよくないという原則によるものです。
喪失と放棄は一見同じもののように見えますが異なる点があり、放棄は一度行われると今後一切時効が成立しません。一回時効を喪失しても、もう一度時効が成立する可能性があります。